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流域圏学会

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流域圈学会 グループ会員について


流域圏学会 入会申込書(グループ会員用)

 すでに正会員となっている方がグループ会員の正登録者となってグループ会員となるときも上記の申込書を用いて申し込んでください。その申込みの承認をもって,グループ会員の正登録者に切り換えます。切り換え後もグループ会員の正登録者は正会員として扱いますが,正会員としての会費は不要です。

流域圈学会 グループ会員関係規則類

流域圏学会会則(抜粋)

第5条 本会の会員は流域圏学に関心をもち、本会の趣旨に賛同する者とし、正会員、グループ会員、学生会員、賛助会員、名誉会員及び準会員をもって構成する。その他の会員については、理事会で決定する。
(1)正会員 会費年額 3,000円を納める者。
(2)学生会員 大学学部学生・大学院学生・研究生で会費年額 1,500円を納める者。
(3)賛助会員 企業・団体で賛助会費(年額30,000円以上)を納める者。
(4)名誉会員 本学会の発展にとくに功績のあった個人で、総会の決議をもって推薦する者。会費は徴収しない。
(5)準会員(ジュニア会員) 小学生・中学生・高校生。会費は徴収しない。
(6)グループ会員 正登録者1人と準登録者5人以内で構成するグループ で会費年額6,000円を納めるもの
2 グループ会員の正登録者は正会員として扱う。
3 グループ会員の準登録者は,会則第6条に定める権利を有する。
4 グループ会員の正登録者および準登録者の要件は細則で定める

流域圈学会 グループ会員の要件に関する細則

1.本細則は会則第5条第4項の規定に基づき,グループ会員の要件について定める。
2.正登録者は,本会員制度の趣旨に賛同し,本学会の活動に参加する大学・法人等の職制上の責任者・役職者等の代表者とする。
3.準登録者は,正登録者が責を担っている部署等に所属する者とする。
4.正登録者が異動等によって,所属部署等を変更したときは,準登録者はその資格を失う。
5.準登録者が,正登録者が責を担っている部署等から正登録者が責を有しない部署等に異動したときは,準登録者はその資格を失う。
6.正登録者は,自身または準登録者の加入・脱退・身分等の変更があったときは,すみやかに本学会に届け出るものとする。
7.正登録者および準登録者の資格に関して疑義が生じたときは,理事会で審議して取扱いを決定する。
付 則 この細則は,平成29年度入会者から適用する。
流域圏学会 事務局 office[at]ryuikiken.org "[at]"を"@"に置き換えてください。