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流域圏学会

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流域圈学会 表彰規定

1.本規定は,流域圏学会が行う各種表彰に関して定めたものである。

2.本表彰は,流域圏学会の目的に対して顕著な業績のあった者の功績をたたえることを目的とし,功労賞,貢献賞,出版学術賞,優秀賞,奨励賞および感謝状を授与する。

3.功労賞は,流域圏学会の発展に顕著な功労があった会員,個人,または団体に授与する。顕著な功労とは,流域圏学会の会長,理事・編集委員・監事,大会実行委員長などを通じて行われた特別大きな業績をいう。

4.貢献賞は,学際的な地城文化づくりの推進に顕著な貢献があった会員,個人,または団体に授与する。顕著な貢献とは,研究を通して学問分野や地域文化の発展に貢献した業績,学生・若手研究開発者の育成・啓発,あるいは青少年・一般人への啓発に貢献した業績をいう。

5.出版学術賞は、特に優れた学術的な著書又は論文等を出版された会員、個人、団体に授与する。著書は流域圏学会誌に書評や新刊紹介等が掲載されたもの、論文等は学術雑誌(流域圏学会誌以外も含む)に掲載された原著論文、論説、解説、総説等より毎年1回選考する。

6.優秀賞は,学会誌,大会講演会およびポスターセッションにおいて優秀な,または通算3回程度の研究発表を行った学生会員や準会員(ジュニア会員)に授与する。

7.奨励賞は,学会誌,大会講演会,およびポスターセッションにおいて研究発表を行った学生会員や準会員(ジュニア会員)に授与する。

8.感謝状は,大会講演会,ユースセッション,ポスターセッション,および学会活動,または運営に協力した学生や生徒,個人,および団体に授与する。

9.受賞者は,当該功績をあげた会員,個人,および団体とする。準会員(ジュニア会員)の場合は学校,クラブ,またはグループ等とする。

10.受賞者は,会員からの推薦に基づいて表彰委員会で候補者を選考し,その選考結果を理事会で審議して決定するものとする。ただし,200字以内の推薦理由書を求めることがある。

11.受賞者には,賞状を授与する。

12.表彰は,表彰時点における会長名によって行う。

13.審査は表彰委員会が行い,表彰委員会は受賞候補者を理事会に推薦する。

14.表彰委員会は,各委員会委員長,および代表幹事で構成し,表彰委員会委員長が議長となる。ただし,必要があれば会員に審査委員を委嘱することができるものとする。

15.理事会は,表彰委員会から推薦された受賞候補者にもとづき,受賞者を決定する。

16.本規定は,総会の承認を経て変更することができる。

付 則
この規定は,平成20年5月26日より実施する。
この規定は,平成22年5月29日より改定する。
この規定は,平成26年9月27日より改定する。


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